2023.06.13更新

審美歯科治療は医療費控除の対象になる?気になる費用について解説

病気の治療を目的としていない「審美歯科」は、基本的に健康保険の対象外であり、要するに治療費の全額が自己負担になる「自費診療」となります。
保険がきかない分だけ費用負担もそれなりの金額になりますが、それとは別に「医療費控除」の対象にはなるのか、気になる方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、審美歯科の治療費は医療費控除の対象になるのかについて解説します。

 

医療費控除とはどんな制度なのか?

国税庁のホームページによると、医療費控除とは「その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。」とあります。

・参考:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

簡単に言えば、医療費として年間で一定額を超える金額を支出した場合、その年の所得税の計算が安くなり、節税になるというわけです。
この制度の利用のためには「確定申告」が必要であり、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書を所轄の税務署に提出する必要があります。
源泉徴収されている方の場合だと医療費控除の分だけ所得税の納税額が減少することになりますので、その分を「還付」という形で銀行口座に振り込んでもらうことが可能なのです。

 

審美歯科の治療費は医療費控除の対象になるのか?


審美歯科の治療費は医療費控除の対象になるのか?

では、本題である「審美歯科の治療費は医療費控除の対象になるのか?」という点についてですが、多くの場合は審美歯科の治療費は医療費控除の適用対象外です。
医療費控除は、原則として自由診療により発生した費用を控除の対象として認めていないため、美容目的であり病気の治療を目的としていない審美歯科の治療費は対象外となります。
冒頭でも述べていますが、健康保険が適用できない以上、いわるゆ「3割負担」ではなくなりますので、それなりの金額を審美歯科の治療費として支払うことになるでしょう。

 

治療内容によっては医療費控除の対象になり得る

先ほども述べていますが、審美歯科の治療費は「多くの場合は」医療費控除の対象外となります。
つまり、言い方を変えれば「場合によっては審美歯科の治療費も医療費控除の対象になり得る」ということなのです。

 

美容目的ではない治療なら対象になり得る

どういうことかといえば、審美歯科はそのほとんどが「見た目を改善し、治療を目的としていない」ことが挙げられるのですが、一部の歯科矯正やインプラント治療は審美目的ではなく、治療目的で施術されるケースもあります。
この場合であれば、医療費控除が除外する「美容目的での施術」のための治療費ではありませんので、ケースバイケースではありますが医療費控除の対象になり得るというわけです。

 

詳しくは歯科医院で聞いてみよう

先ほども「ケースバイケースである」「場合によっては対象となり得る」という話をしているように、あくまでも可能性があるという話にとどまります。
どういった治療内容であれば、どの範囲まで医療費控除の対象として計算に含めてよいのかどうかは、本当にケースバイケースなので一概に説明することができません。
そのため、ご自身の審美治療のケースにおいて、医療費控除が適用されるのかどうか、どのくらいの還付を受けられるのかについては、施術を予定している歯科医院で担当医に聞いてみてください。
審美歯科では、治療に入る前にカウンセリングを行い、その際に治療方針などを決めますので、その際に聞いてみると良いでしょう。
また、前述のとおり医療費控除は自動的に適用されるわけではなく、期日までに「確定申告」をして認められれば還付を受けられるという形になります。
会社に源泉徴収されている方や専業主婦の方の場合だと「今までに確定申告をしたことがない!」という方もおられるでしょう。
その場合は期日に余裕をもって行動し、必要書類を集めて税務署の担当者に確認をとるなどして、不備なく確定申告を済ませましょう。

 

保険も医療費控除も使えないのであれば?

とはいえ、審美歯科で医療費控除の対象になり得るのは、一部の治療のケースに限られています。
そのため、多くの場合は自由診療となり、3割負担が適用されないので多額の治療費が発生する可能性が高いでしょう。
その場合は「デンタルローン」など、分割で治療費を支払える歯科医院に相談してみてください。
これについても治療前のカウンセリングで話を聞いてみることをおすすめします。

 

まとめ:審美歯科も一部のケースでは医療費控除が適用される

病気の治療を目的としていないことが多い審美歯科は、多くのケースでは健康保険も医療費控除も適用できませんが、一部のケースでは医療費控除の対象になり得ます。
多額の治療費を全額自己負担することになるのは家計として厳しいケースも多いでしょうから、治療前のカウンセリングのタイミングで必ず確認しておき、適用できるのであれば期日内に確定申告をきちんと済ませましょう。

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投稿者: 西本歯科医院